学会について

看護教育研究学会は,看護実践力や技術力,教育指導力の向上を目指す学会です。

会長挨拶

 看護教育研究学会は,看護および看護教育に関する研究を発信し,看護学の発展に寄与するとともに,看護職者の資質の向上を図ることを目指して2006年に設立されました。年2回の学会誌の発行と年1回の学術集会を開催するという活動をとおして2021年4月現在,会員数が300名を超え,これまでに会長であった故大下静香先生,佐藤みつ子先生(了徳寺大学)が学会の基礎づくりにご尽力なさったお陰と感謝しております。
 2013年の総会で会長に選任されてから本年で8年目に入りました。2018年に日本看護系学会協議会に加わり,学術団体となった本学会の果たす役割の大きさを実感しております。今後も会員の皆様とともに看護および看護教育の質の向上の一翼を担い,発信をしていきたいと思っております。
 これまでの学術集会ではメインテーマに「変革の時代における看護教育」と掲げ,サブテ-マは,その時の看護や看護教育にマッチしたことを取り上げてきました。この学術集会をとおして,日頃感じている看護教育の課題,教育内容や教育方法,教育評価などの看護教育に関することや学生のこと,看護実践などについて会員の皆様と共有することによって,視野を広め活力が得られるのではないかと思います。比較的小さな学会であるからこそ,日々の疑問について意見交換ができるのだと思います。会員の皆様の学術集会へのご参加および学会誌への投稿をお待ちしております。
 また,2011年から年1回の看護職者の研究力や教育力の向上を目指した研修会を開催しています。今後,会員の皆様のニーズに応えられるよう皆様のご意見を取り入れ,さらに充実していきたいと思っています。多くのご意見をお待ちしております。
 近年,教員の教育力や看護実践力が問われていますが,教員も看護専門職業人として看護を問い続ける姿勢を示すこと,実践力を磨き続ける姿勢をもつことによって,学生も看護を探究し続けることができるのではないかと思います。
 会員の皆様のキャリアアップの場として,看護教育の質の向上にむけて学会を運営していこうと思っております。
 今後とも本学会の活動につきまして,ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2021年5月

看護教育研究学会会長
東京医療学院大学 森 千鶴

研究倫理

 看護教育研究学会では,会員の研究活動が倫理的配慮に基づいて行われるように,以下の基本原則を提示する.会員は下記の基本原則で研究されることが望まれる.

1.研究参加に関する対象者の自己決定の権利を保障する
 研究者は,対象者に研究の目的と方法をわかりやすく説明し,対象者が研究に参加するか否かを自発的に決定できるように配慮しなければならない.特に,研究者が対象者にとって権威ある立場にある時には,研究参加に関する意志決定を威圧しないよう配慮する必要がある.また,研究者が研究参加に同意した後でも,随時参加中止の申し出を受け入れ,それによって何ら不当な扱いをしないことや,質問には常時応じる準備があることを説明しなければならない.

2.対象者のプライバシーを尊重する
 研究者は,対象者の私的情報への無断アクセスに注意する.特に対象者のプライバシー侵害につながるような,同意を得ずに行う情報の収集は避けなければならない.

3.対象者の匿名性と秘密保持に関する権利を保証する
 研究者は,研究期間中,対象者を匿名で扱い,対象者に関する情報が研究以外に漏れぬよう配慮しなければならない.また,研究結果を報告する際には,個人の対象者が特定できぬように,報告方法に配慮しなければならない.

4.対象者を公平に扱う
 研究者は,対象者を選択する際に,特定の集団にのみ利益や危害が及ばぬように配慮しなければならない.もしも研究参加が何らかの利益をもたらす場合には,その利益が全ての研究参加者に平等に配分されるように配慮しなければならない.

5.対象者にむやみに不快や危害を与えない
 研究者は,研究が対象者に実際に与えるまたは与え得る利益と危害を査読し,利益を最大限にし,危害を最小限にとどめるように配慮しなければならない.

6.データの管理を行う
 研究者は,原稿および電子媒体を厳重に管理し,看護研究目的以外には使用しない.また,学術集会発表および学会機関誌掲載後は,規定された期間厳重に管理し,その後は破棄しなければならない.

学会規定

第1条 名称
本学会は,看護教育研究学会(以下学会)と称する.
第2条 目的
本学会は,看護および看護教育に関する研究・開発を目指し,看護学の発展に寄与すると共に,看護職者の資質の向上を図ることを目的とする.
第3条 事務局
本学会の事務局は,下記に置く.
〒206-0033 東京都多摩市落合4-11 東京医療学院大学保健医療学部看護学科 森千鶴研究室内
ホームページアドレス http://www.nihonkango.jp/
第4条 会員
1.会員希望者は,入会申し込みに該当年度の会費を添えて申請を行うこと.
2.会員は下記のことができる.
①学術集会での発表
②「看護教育研究学会誌」への投稿
3.会員は,次の各号のひとつに該当する場合には会員の資格を失う.
①本人より脱会の申し出があった場合
②会費を滞納した時
③死亡した時
第5条 役員
1.本学会に次の役員をおく.
①会長 1名
②副会長 2名
③理事 若干名
④評議員 若干名
⑤会計監査 2名
2.会長・副会長は,任期中理事とする.但し理事の定数外とする.
第6条 役員選出
1.会長および副会長は,評議員の推薦により本学会総会で選出する.
2.理事は,別に定める規定により,評議員の互選により選出する.
3.評議員は,別に定める規定により,会員の互選により選出する.
4.役員に立候補する者は,総会でその意思を表明し,承認を得て役員となる.
第7条 学術集会・総会の開催
1.会長は,学術集会・総会を開催する.
2.副会長は,会長を補佐し会長事故あるときは,あらかじめ指名された副会長がその職務を代行する.
3.理事は理事会を組織し,会務の執行にあたる.
4.理事は,庶務,会計,編集およびその他の会務を分掌する.
5.評議員は,評議員会を組織し,重要事項を審議する.
6.会計監査は会計の監査を行う.
第8条 役員の任期
1.役員の任期は2年とする.
2.補欠により就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする.
3.役員は,その任期満了後においても後任者が就任するまでの間は,その職務を行う.
第9条 理事会
1.理事会は,必要に応じて会長がこれを招集する.ただし,理事の3分の1以上が会議の目的事項を示して請求した場合には,会長は速やかに理事会を招集しなければならない.
2.理事会に議長を置き,会長がこれにあたる.
3.理事会は理事現在数の2分の1以上の出席がなければ会議を開き,議決をすることができない.但し,当該議事について書面をもって予め意思表示を行なった者は出席者とみなす.
4.議事は,出席者の2分の1以上をもって決し,可決同数の時は議長の決するところによる.
5.理事会は,本規定に定められたもののほか,次の事項を付議するものとする.
①評議員会及び学会総会に付議する事項
②評議員会及び学会総会により委任された事項
第10条 評議員会
1.評議会は,毎年1回以上会長が招集し,議長には会長があたる.
2.評議員は,評議員現在数の3分の1以上出席しなければ会議を開催することはできない.但し,当該議事につき書面をもって予め意思表示をした者は,出席者とみなす.
3.議事は出席者の2分の1以上をもって決し,可否同数の時は議長が決することがある.
4.緊急を要し,評議員会を開催することができない場合は書面審議により議決することができる.
第11条 評議員会の議決事項
1.評議会は,固定に定めるものの他,次の事項を付議する.
①学会総会に付議する事項
②その他特に重要な事項
第12条 学術集会・総会
1.学術集会
①学術集会長の任期は,前回総会終了の翌日から今回の総会終了の日までとする
②看護,看護技術,看護教育,看護学生およびこれに関連する研究,調査の発表
2.総会
①総会は毎年1回会長が招集し,議長には会長があたりこの規定の定める他,次の議事および行事を行う・会務報告及び議案の審議
②議案の審議は出席会員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる
③会員以外の者は,学会長の定める手続きを経て参加費を納入すれば学会総会に出席し,傍聴および討議の際の発言をなすことができる
第13条 委員会
1.本学会に編集委員会をおく.
2.編集・査読委員会に関する規定は,理事会の議決をもってこれを定める.
3.本学会に必要に応じて委員会をおくことができる.
4.委員会の設置,任期,運営については理事会の議決を経て定める.
第14条 分科会
1.本学会に分科会をおくことができ,設置は理事会の議決を経て評議員会において決定する.
2.分科会に関する規定は評議員会の議決を経て定めることができる.
第15条 学会の費用
1.学会の費用は,会費その他の収入をもってこれに充てる.
2.学会の予算は,評議員会の承認を得なければならない.
3.学会の決算は,評議員会の承認を受け,学会機関誌に掲載し報告しなければならない.
4.学会の会計年度は,4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる.
5.学術集会・総会の費用は特別会計とし,学術集会総会事務局においてこれを支弁する.
6.会長は,学術集会・総会の費用に充当するため,出席者より学術集会・総会参加費その他を徴収し,また寄付金を受けることができる.
第16条 学会事務局
1.学会に,学術集会・総会事務局をおく.
2.学術集会・総会事務局の規定は理事会の議決を経て定める.
第17条 規定改正
本規定の改正は,総会において出席者の3分の2以上の同意を得て決定される.
<付則>
第1条
会費は,年会費 5,000円,学術集会参加費 5,000円 とする.
第2条
この規定は,平成23年10月29日から施行する.
この規定は,平成25年10月19日から施行する.

入会申込について

 必要事項をご記入の上,題名に「入会希望」とご記入いただき,メールにてご送信ください。1週間以内に入会申込みの案内をメールにて送付いたします。1週間たっても連絡がない場合は,再度お問い合わせいただきますよう,よろしくお願いいたします。
 なお,入金後入会手続き終了までに1ヶ月程度かかる場合がございますので,あらかじめご了承ください。
 送信先メールアドレス:info nihonkango.jp

必要事項

  • 氏名:
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  • 連絡先:自宅/勤務先(どちらかを明記してください)
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    • 住所2:(マンション等の場合は建物名称/勤務先の場合は勤務先名称)
    • 電話番号:
    • Fax番号:

年会費及びその支払いについて

年会費:5,000円

下記口座へお振込ください。

ゆうちょ銀行からの振込
 銀行名:ゆうちょ銀行
 口座記号・番号:00110-5-433244
 加入者名:看護教育研究学会

ゆうちょ銀行以外からの振込
 銀行名:ゆうちょ銀行(金融機関コード:9900)
 支店名:〇一九 店(ゼロイチキユウ店)(店番:019)
 預金種目:当座
 口座番号:0433244
 加入者名:看護教育研究学会

※振込手数料は各自でご負担ください。また,ゆうちょ銀行から振込む際は「青色」の払込取扱票をご利用いただき,通信欄には内訳(年会費)をご記入ください。
※入金後の払い戻しは受け付けておりません。

年会費未納の方へ

 2年間年会費を未納の方は,会員資格を喪失いたしますので,忘れずに納付いただきますよう,よろしくお願いいたします。

退会申込について

 退会される際は下記の退会届を学会事務局へメールで送信してください。

 退会届:wordファイルpdfファイル
 送信先メールアドレス:info nihonkango.jp

住所等の変更について

 住所等の変更が生じた際は下記の住所等変更届を学会事務局へメールで送信してください。

 住所等変更届:wordファイルpdfファイル
 送信先メールアドレス:info nihonkango.jp

※ メールアドレスの自動収集忌避のため,上記送信先メールアドレスの@(アットマーク)は画像となっています。お手数ですが,メール送付の際は"info"と"nihonkango.jp"の間に"@"を各自で挿入してから送付してください。その際はメールアドレス中に空白が入らないように注意してください。)

年間活動計画

6月 学会誌(1号)発刊
8月 学術集会:演題申込・抄録締切
9月 研修会
10月 学術集会:開催
12月 学会誌(2号)発刊